2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
じゃない限り、あるいは解釈とかあるいは裁判所の判例なんかでこういった趣旨だということが読み込めるのであれば、それを読み込んでおいて、そこで先ほど上田参考人もおっしゃったように裁判とかで充実していくと、一種の判例法みたいなのを作っていくという方が現実的なのかなという感想は持っています。
じゃない限り、あるいは解釈とかあるいは裁判所の判例なんかでこういった趣旨だということが読み込めるのであれば、それを読み込んでおいて、そこで先ほど上田参考人もおっしゃったように裁判とかで充実していくと、一種の判例法みたいなのを作っていくという方が現実的なのかなという感想は持っています。
一方で、ヨーロッパでございますが、英国では判例法により懲罰的賠償が適用可能ではあるものの、名誉毀損や公務員の憲法違反などに限られておりまして、特許権侵害への適用例はございません。ドイツやフランスでは懲罰的賠償制度はないものと承知をしております。
また、英国では、匿名の発信者を特定する必要がある場合に、判例法上、裁判所から第三者に対する情報開示命令を取得することができるとされております。 ドイツでは、一定の違法情報により侵害を受けた場合、裁判所の命令に基づき第三者に情報の開示を求めることができるとされております。
待機の時間についても、判例法上、使用者の指示があればすぐに業務に従事できるように待機が必要だという場合には時間外手当が払われるわけですね。 大臣、先ほど言われたとおり、もうみなすと、みなすということ、それから、残業を指示されなくても残業をやらざるを得ない状況になっているという実態がないがごとく、建前で振る舞うことはもはや許されないとも会見で述べられた。もうそのとおりだと思うんです。
そういうことをしていく過程の中で、取締役の責任問題、保険料を会社が負担するのがいいのか、株主総会で議案提案権を狭めた方がいいのかというのは、私はすごくびほう策な感じがして、もっと根本的に、取締役の責任というのはどこまで認めたらいいのかということを、判例法だけではなくて、立法の過程の中からやっていかないと、日本の企業がこれから新しい事業にチャレンジしていくというようなことを私はどんどん進めていただきたいという
○串田委員 今、質問通告もさせていただいている中で、今の経営判断原則というのは日本における経営判断原則だと思うんですが、これはアメリカの判例法からでき上がってきた考え方ですけれども、アメリカと日本との違いというのは、端的に言うと、どこが違ってくるでしょうか。
書きぶりの話への御質問をいただいたので、関連して申しますと、神田参考人の意見は、濫用規制を具体化したものだというふうな、こういう御趣旨なんじゃないかと理解しますけれども、私の個人的な意見は、具体化するのであれば、例えば賃貸借の一般条項が信頼関係破壊という形で具体化していったように、むしろ、個々の事実は裁判上の立証命題になるわけですから、判例法の中で具体化していく方がより自然なのではないかな。
なぜかというと、米国の場合には、支配株主は、判例法上、少数株主が不利益をこうむることがないよう配慮する義務という義務、これは忠実義務というんですけれども、そういうものを負っているからなんです。 したがって、これはどういうことになるかというと、少数株主は支配株主に対して、忠実義務違反に基づく損害賠償請求をすることができる、そういう状況なんです。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 世界的には、制度の違いがございまして、諸外国、欧米では判例法によりまして弁護士の秘匿特権ということが確立してきたと思っておりますが、これは司法制度全体に通ずる話でございます。
これ、国によりまして、先ほども申しましたように、秘匿特権という形である国、つまりこれは私の理解では英米、判例法国が中心で、依頼者の権利として、あるいは権利や利益を保護する制度として規定されているというのが、コモンローの国といいましょうか、英米を中心にしました判例法国であるかと思います。
○政府特別補佐人(杉本和行君) いわゆる弁護士・依頼者秘匿特権とは、英米を中心に判例法により形成されてきた権利であるものと認識しております。したがいまして、その解釈や運用等は国や地域によって異なっているところがあるものと承知しております。他方、我が国におきましては、秘匿特権を認める明文上の規定はなく、独占禁止法上においてもこうした秘匿特権は認められていないところでございます。
もう一つの側面としては、これはむしろ個人的な認識ということになるのかもしれませんが、これも意見陳述の中で申し上げたとおり、現在の判例法は、判例によって形成されたルールが非常にたくさんあるわけですが、それらのルールというのがどうも相互に整合的なものとなっておらず、非常に見通しが悪いという状況になっているように思います。
まず、我が国の消費者契約法は、消費者契約の締結過程及び消費者契約の条項について規定を設けているところでございますが、消費者契約の締結過程に関する規定については、ドイツのように法律に規定を設けている国もあれば、アメリカのように判例法等に委ねている国もございます。また、消費者契約の条項に関する規定については、EU加盟国においてはEU指令に基づいて法整備が図られていると承知しております。
抽象度の高い権利制限規定といたしましては、様々御議論出ております米国のフェアユース規定が挙げられますけれども、これ判例法に基づく起源を持つものでございまして、一定の要素を考慮した上で公正な利用と認められれば権利者の許諾なく著作物を利用することを認める、一般的、包括的な権利制限規定でございます。
先ほどの米国のフェアユース規定は抽象度の高い権利制限の代表的な例かもしれませんが、これは、米国は御案内のように判例法に起源を持っておりまして、一定の要素を考慮した上で、公正な利用と認められれば権利者の許諾なく著作物を利用することを認める、一般的な、包括的な権利制限規定でございます。
その限りで、現状の判例法上あるいは学説上認められているプライバシーをこのままどんどん豊かにしていくんだということであれば、憲法改正は不要だということになります。そうではなくて、具体的により強く、あるいは何か違う形でプライバシーの意味を与え、そしてそれに法的な拘束力を持たせたいというのであれば、それは憲法改正の議論に入るということになります。
住民訴訟制度は、アメリカで判例法上形成され、州法に取り入れられた納税者訴訟を範といたしまして、昭和二十三年の地方自治法の改正により導入されたものでございまして、昭和三十八年の改正において大幅な見直しが行われ、現在の制度にほぼ近い形になったものでございます。
委員は御案内だということではありますが、あえて申し上げさせていただくならば、セントクリストファーネービスにおいては判例法をとっています。
○逢坂委員 国内のテロ犯罪については判例法があるからだということは私も理解をいたしますけれども、大臣、それは具体的に確認されましたか。どの要件で例えばセントクリストファーネービスでそういう判例法を適用した事例があるかというのを確認されましたか。多分確認されていないんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
越境性が一般的であることは間違いないし、さらには、もう一つの情報によりますと、実定法では犯罪の越境性が要件とされているけれども、これはイギリスからの独立国ですから、判例法の世界、コモンローですね、この世界では国内における共謀罪が犯罪化されている、そういう説明もあるんです。
それは、いい側面というのは、本当に判例法として確立している、抽象的理論を取り込むことはいいことです。しかし、判例というのは具体的な事案に即しているものでございますので、そこでたまたま抽象論として述べた片言隻句を入れると、その事案にはいいけれども、一般論として不適切なものがございますので、一つ一つ吟味しなければいけないと思います。
このリリーは、自らに対する判決だけでなく、カナダの特許法や判例法自体も含めて、薬の特許を無効とした措置が投資財産を収用するものだと主張して、五億カナダ・ドル、大体四百億円ですが、損害賠償を請求しています。今、収用と言いましたのは、直接的な収用、没収され国有化される場合だけでなく、間接的な収用、得られるはずの利益が得られなかったということも含まれます。
いずれにしましても、アメリカは一九六〇年代に最高裁判決で一気に片づいたんですけれども、あれは判例法国の最高裁ですから、国会がやらないなら、最高裁が判決という名で公職選挙法別表を書いちゃうよということができる国家構造ですから、日本の最高裁に、そのアメリカの先例を見ながらいらいら期待することに無理がある。
だから、その会社の将来的な善かれを思って何かの決断をしたけれども、結果として損をしたとしても、その判断の前提さえ間違っていなければ責任を問いませんというビジネス・ジャッジメント・ルールが判例法上は確立しています。
○前川清成君 一つ目におっしゃった代表訴訟のリスクというのは、先ほども申し上げましたけれども、判例法上のビジネス・ジャッジメント・ルールがありますので、言い過ぎかもしれませんけれども、言わば杞憂のテリトリーだろうと思います。